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メキシコの保護協約めぐり2番目のILO提訴

メキシコにおける保護協約の利用をめぐり、IMFが申し立てた同様の苦情に続いて、2010年2月に2番目の苦情が国際労働機関(ILO)結社の自由委員会に提出された。

ジュネーブ/メキシコ2010年2月22日、メキシコ電話労組、マキラドーラの公正を求める連合(CJM)、民主法曹会(ANAD)、それにCJMに加盟する労働組織・組合その他の関連組織がILO結社の自由委員会に、メキシコのマキラドーラ労働者の結社の自由に対する権利と団体交渉権の侵害に関する苦情を提出した。

この苦情は、メキシコ憲法、連邦労働法、ILO国際条約第87号および第98号に定める結社の自由に対する権利および団体交渉権が相変わらず組織ぐるみで侵害されていることを説明しており、実例としてソニー、ハニョン(現代)、カスタム・トリム(GM、フォード、クライスラー)、DURO(GAP)、LAJAT(リーバイス)、KSS(GM、フォード、クライスラー)の事件を挙げた。

CJMによると、今回の提訴の目的は、多国籍企業とメキシコ政府による労働者の権利の侵害を糾弾・是正することである。メキシコ政府は「保護協約」を通して会社寄りの組合を保護している。

これに先立つ2009年2月、IMFもメキシコ政府に対する苦情を申し立て、メキシコの法律が結社の自由を妨害し、すべての労働者に中核的労働基準を保証するILO条約第87号に違反していることを非難するようILOに要求した。

ILO事件第2694号は、メキシコの法律に基づく労働協約の圧倒的多数がいわゆる「保護協約」であり、労働者に自ら選んだ組合ではなく企業経営陣が指定した組合への加入を強要していることをめぐるものである。

メキシコに関するもう1つの苦情である事件第2478号もIMFが提出したもので、加盟組織メキシコ全国鉱山・金属・関連労組(SNTMMSRM)の組合自治への政府による干渉を取り上げている。

IMFは、メキシコで権利を否認されている労働者を引き続き支援しており、これらのILO提訴の進展を見守って報告する予定である。

[2010年3月15日――アニタ・ガードナー]