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ILO、ジンバブエにおける権利侵害の申し立てを確認

国際労働機関の特別調査委員会は、ジンバブエ政府による基本的権利の侵害に関する報告を発表した。

ジンバブエ国際労働機関(ILO)特別調査委員会は、今週ILO理事会に提出された調査結果の中で、ジンバブエ政府が特に団結権・団体交渉権、スト権、差別からの労働組合員の保護に関して、基本的権利の重大な侵害を犯していることを確認している。

IMFは報告書発表後、3月26日の国際労働組合総連合からの要求に応じて、ジンバブエにおける法の支配と基本的権利の尊重を求めて圧力をかけ続けた。

ILO史上初めて、労働組合と使用者団体の両方が政府を相手取って苦情を申し立て、2008年に調査委員会が設置された。同委員会はジンバブエを訪れ、政府・使用者代表と会談するだけでなく労働者の証言も聞いた。

調査委員会の報告書は、独断的な逮捕・拘留からの自由や「身の安全」に対する権利など、労働組合員に対するその他の基本的人権の侵害についても詳述している。ジンバブエでは過去数年間に大勢の労働組合員が、政府の命令で行動する保安軍などによって激しい暴行を受けてきた。

特別調査委員会がILO理事会に調査結果を報告したあと、ジンバブエ政府が特に団結権・団体交渉権、スト権、差別からの労働組合員の保護に関して、基本的権利の重大な侵害を犯していることが確認された。

同委員会は7本の勧告を発表、ジンバブエ政府は団結権・団体交渉権に関するILO条約第87号および第98号の完全実施を確保するために、これらの勧告を実施しなければならない。これは国民和解プロセスに貢献するだろう。
[2010年3月30日――チェリッセ・フレドリクス]