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ニュージーランドの労働法改正で労働者の権利に損害

4月1日に実施された雇用法改正により、すべての使用者が当初90日間の「試用期間」中に従業員を解雇する権利を与えられた。従業員個人が苦情処理手続きに訴える権利はない。この規則はこれまで従業員20人未満の小企業に適用されていた。

ニュージーランドこの改悪には、労働組合による職場への立ち入りの制限、解雇に関する公平性基準の緩和、団体交渉にあたって組合を迂回したり、休日を金で買い取ったり、支払いなしで公休日を振り替えたりする使用者の権利、1日の病気休暇に対して診断書を要求する使用者の権利も盛り込まれている。

ICEMに加盟する機械・印刷・製造労組(EPMU)によると、この職場法改正は極めて不公正な内容である。

「私たちは団体交渉で使用者に、雇用後90日間権利を与えないといったような規定や使用者が診断書を要求するという新しい規則を適用しないよう要求したり、低い法定基準に合わせて基準を引き下げないという約束を求めたりしている」とアンドリュー・リトルEPMU全国書記は述べた。従業員数7,000人のテレコムなど一部の使用者は、改悪された新法を利用しないことにすでに同意している。

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[2011年4月14日――ICEM]