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パキスタン国民議会が2012年労使関係法を可決

パキスタン国民議会は2012年3月14日、2012年労使関係法(IRA)を全会一致で可決した。

パキスタン: 2012年3月14日のパキスタン国民議会による2012年労使関係法(IRA)の可決は、パキスタンの労使関係法に安定をもたらす。2010年4月上旬、第18次憲法修正で労働法は危機的状況に陥った。この修正によって競合立法権目録が削除され、労使関係法を制定する権限が連邦政府から州政府に移管されたのである。

したがって第18次憲法修正により、州レベルを超えた労使紛争、産別組織および全国労働組合連合団体への対処にあたって憲法の間隙が生じた。その結果、2011年6月2日の最高裁判決により、州レベルを超えた労使紛争および産別組織・全国労働組合連合団体の登録・規制を管轄する最高機関、全国労使関係委員会(NIRC)が廃止された。

この司法の空白は2011年7月17日の労使関係条例発布で埋められたが、同条例は2011年11月17日に失効することになっていた。労働者が抗議行動を実施したあと、国民議会は2012年3月17日までの有効期間延長を認めた。今回、2012年IRAの採択で危機は未然に防がれ、NIRCと全国・産別労働組合連合団体の法的地位の失効も回避された。

[2012年3月19日 G・マニカンダン]