スリランカ、ILO第190号条約を批准:労働者の権利における画期的な一歩
2026-01-15

スリランカは、労働における暴力及びハラスメントの根絶に関する国際労働機関(ILO)第190号条約を正式に批准した。1月8日、コロンボで行われた式典において批准書を提出したもので、政府関係者、ILO代表者、その他の関係者が参列した。この措置により、スリランカはバングラデシュに次いで南アジアで2番目にこの画期的な労働基準を採択した国となった。
この批准は、同条約の批准と実施に必要な法的規定を2025年12月に承認した閣議決定に基づくものである。この決定により、政府が必要な国内法や規制を起草し施行する道が開かれた。
2019年のILO総会で採択された第190号条約は、職場における暴力及びハラスメント(ジェンダーに基づくハラスメントを含む)の防止と対策を特に目的とした初の国際労働基準である。本条約によって全ての労働者に対する安全で尊厳ある雇用条件の促進を図る。
インダストリオール及びスリランカの加盟組織は、この画期的な成果達成に向け、長期にわたり役割を果たした。
労働組合は市民社会組織と連携し、第190号条約の重要性を強調し、政府の行動を促すため、国内レベルでのセミナー、対話、啓発キャンペーンを組織した。
加盟組織の指導者らは批准を歓迎すると同時に、今後の課題も強調した。「スリランカが南アジアで第190号条約を批准した2番目の国となったことを喜ばしく思う」と、スリランカ全国金属・移民労働組合(NUMMS)会長・インダストリオール・スリランカ協議会事務局長のパリサ氏は述べた。
「労働組合は条約発効初日から運動を展開し、労働者を動員し、各セクターで対話を行い、条約の保護内容への理解を促進し、批准を訴えてきた」と彼は付け加えた。
「労働組合として、これは組織化された労働者と非組織労働者が長年展開してきた、職場での嫌がらせや虐待から労働者を保護するこの条約批准のための運動の勝利と見なしている。しかし、我々の闘いはまだ完勝ではない」
「第190号条約の批准は、国会で同条約に適合する職場ハラスメント防止法が可決されなければ意味をなさない。そのような法律がなければ、労働者は条約で保証された保護を十分に享受できない。したがって、議会が対応する職場ハラスメント防止法を可決するまで、我々は運動を続ける。」
と、CIWUのスワスティカ会長は述べた。
ILO第190号条約の批准は、スリランカが国際労働基準に適合することを示すだけでなく、労働者の権利保護、ジェンダー平等の促進、正規・非正規セクターを問わず安全な職場環境の構築に向けた政策策定において、労働組合と社会パートナーが果たす重要な役割を明示するものである。
「スリランカによるILO第190号条約の批准は、労働者の権利と職場における尊厳にとって大きな前進である。暴力とハラスメントは仕事の世界に存在すべきではなく、この条約はそれらに対処するための強力な枠組みを提供する。焦点は今や実施に移され、強力な国内法が採択され、労働者、特に女性や不安定な雇用状態にある人々が完全な保護を実際に受けることが保証されなければならない」
と、インダストリオールのクリスティーナ・オリヴィエ書記次長は述べた。
【原文記事URL】
Sri Lanka ratifies ILO Convention 190: A milestone for workers’ rights | IndustriALL
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